お知らせ
使用規則改訂のお知らせ
このたび使用規則第8条を以下のとおり改定させていただきます。
改定前:使用者は、当墓地に対し、2年分の管理料を一括前払いするものとし、2年毎の年(以下「当年」という)の各3月31日限り、当年4月1日からその翌々年3月31日までの2年分の管理料を一括して、当墓地に持参または当墓地の指定する口座に振り込んで支払う。
改定後:使用者は、当墓地に対し、1年分の管理料を一括前払いするものとし、毎年3月31日限り、その年の4月1日から翌年3月31日までの1年分の管理料を一括して、当墓地が指定する支払方法(所定の手続による口座振替、コンビニエンスストアの代金収納による決済方法等)により支払う。
変更点は2点であり、管理料の支払方法が、①「持参または口座振込」から「口座振替またはコンビニ払い」に変更され、②「2年ごと」の支払が「1年ごと(毎年)」の支払に変更されております。
その理由は、以下のとおりです。
1「口座振替またはコンビニ払い」に変更した理由
従来の銀行振込によるお支払いにつきましては、
・振込金額の誤りや二重振込による過不足金が発生し、追加振込や返金対応が必要となるケース
・使用者様ご本人以外からのご入金が増加し、銀行へ照会しても個人情報の関係で振込人様の情報が開示されないため、銀行からお客様への連絡およびその回答待ちとなり、振込人様の特定に時間を要するケース等、ご利用者様にとっての利便性が悪く、また当霊苑の管理上も過重な負担を生じていました。
そこで、上記問題を解消するため、「口座振替(自動引落)」及び「コンビニ払い」を導入いたしました。口座振替(自動引落)は、一度所定の手続をしていただけば、その後は振込の手間がいらず納付忘れも防止できますし、コンビニ払いは、金融機関よりも身近にあって24時間支払い可能であり、いずれもご利用者様にとって利便性が高く、また振込金額の誤りや二重振込、振込人が特定できない等の問題も回避できます。
2 「1年ごと(毎年)」の支払に変更した理由
金融機関における口座振替は、13か月以内の間隔でしか設定できず、1年ごとの設定はできますが、2年ごとの設定ができません。
そこで、口座振替の導入にあたり、従前は2年ごとのお支払いであったところを、1年ごと(毎年)のお支払いと変更させていただく次第です。
以上の理由により、使用規則第8条を改定させていただきますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
ご不明点等ございましたら、霊苑管理事務所へご連絡ください。












